最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1847 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人小林為太郎同田中義男同佐伯千仭、被告人Bの弁護人佐伯千仭、
被告人Cの弁護人田中福一、被告人Dの弁護人青木英一の上告趣意(後記)は、刑
訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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